太陽光発電設置済で発電開始している方
太陽光発電事業者の事業計画書が義務付けになりました。
事業計画書の義務化
4月1日より9月30日までに「事業計画書」の提出が義務付けされました。この事業計画書を提出した発電事業者様の認定を「みなし認定」と区分別けされます。「みなし認定」を受けた発電事業者を「みなし認定事業者」と区分別けされます。
事業計画書の提出方法は「なっとく再生可能エネルギー」ホームページ内にて「事業計画書の提出手続きはこちら」をクリックしてのWeb申請か、紙様式での申請提出となります。
すべての太陽光発電設置の方が対象
上記日程までに提出を行わない場合は発電事業者としての認定を失効し売電が出来なくなりますのでご注意下さい。事業計画書の申請に関しては発電事業者様が直接行う、もしくは設置業者様に委任することも可能です。委任なされる際は、紙様式での申請を依頼し、申請後に控えを貰うよう徹底して下さい。
※委任状、印鑑証明書、同意書の提出も義務付けられておりますのでご注意ください。
認定基準の変更点
1. 事業内容の適切性
第1号 事業の内容が基準に適合すること
1)適切に点検・保守を行い、発電量の維持に努めること
2)定期的に費用・発電量を報告すること
3)設備の更新又は廃棄の際に、不要になった設備を適切に処分すること
4)費用を記録すること
5)他事業のバイオマス調達に著しく影響を及ぼさないこと
2. 事業実施の確実性
第2号 事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
1)接続契約を締結していること
2)土地利用に関する法令を遵守すること
3)適正な期間内に運転開始すること
3. 設備の適切性
第3号 設備が基準に適合すること
1)発電設備の安全性に関する法令を遵守すること
2)設備の設置場所において事業内容を記載した標識を掲示すること
4. まとめ
運転済みの低圧事業者様としての新規必要事項としては下記の通りです。
1)適切に点検・保守を行い、発電量の維持に努めること
新制度へ移行するにあたりメンテナンス業者の義務付けが必要となりますので、メンテナンス業者の確定が必要となります。
2)定期的な費用・発電量の報告義務
発電量の報告を電力会社よりの検針票にてデータを取るか、モニターでのデータ取り、もしくはメンテナンス業者での管理からの報告となってきます。
3)設備の設置場所において事業内容を記載した標識を掲示すること
設備に対しての看板が義務付けされます。
上記3点が必須項目となってきますので急ぎの対応が必要になってきます。
なぜなら、事業計画書の申請から認可まで1~2ヶ月は必要となり、上記の義務を行わなければ今後の認定が失効する恐れもあるからです。
太陽光発電の設置がまだなされてない方
新制度に移行する事で太陽光発電の管理体制が強く意識付けされていく形になりそうです。ひとつは、住宅用の太陽光発電システムでも十分な発電設備になり電力側の安定を取る為に維持管理を行う必要性がありそれを怠る事で地域での停電が起こる事も有りえ、しっかりとした管理会社の保安のもと安全に使用していかなければならないという事です。今でも太陽光発電システムは販売しか出来ない会社や営業マンから導入なされている方々が後を絶ちません。太陽光発電システムは一生活用できるシステムですので、一生付き合ってもらえる会社なのか?営業マンなのか?をしっかり見極め導入なされて下さい。